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行方不明の相続人がいる場合の遺産分割

更新日:2022年10月27日


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あんちゃん

子供のいないご夫婦の夫が亡くなり、相続人を調べていたそうです。夫の兄弟姉妹が相続人になりますが、ずっと音信不通の親族がいて、その人を除いて遺産分割ができないでしょうか。



しん太郎先生

 音信不通や行方不明者がいるといったやむを得ない事情があったとしても、その相続人を除いて遺産分割協議をした場合、その遺産分割協議は「無効」になるんだ。

つまり、相続手続きを進めることはできなくなるといった困ったことが起こるよ。



あんちゃん

 相続人調査をしているということは、公的書類で住所の確認まではできると思いますが、その後は、どのように対応したらいいのでしょうか。



しん太郎先生

 相続人は、不在者を探す努力をすることが必要になってくるため、次のようなことをすることになるよ。

(1)手紙を出して、届くかどうか確認をすること。

(2)手紙が受け取られていない場合は、住所地に住んでいるか現地を確認すること。

(3)住んでいないことが分かった場合、警察に「行方不明者届」を提出すること。

(4)場合によっては、興信所等を使って居所を探してもらうこと。

それでも行方が分からない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい手続きを進める方法があるよ。



あんちゃん

 「不在者財産管理人」は、どのような役割を担う方になりますか。


しん太郎先生

 「不在者財産管理人」は、不在者が現れるか、死亡の確認がされるまで、不在者の財産を管理し、さらに、遺産分割協議に参加し、法定相続分の遺産の確保を行い不在者の財産を守る役割を担うことになるよ。


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