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遺産分割の方法について





あんちゃん: Aさんのお父さんが亡くなられ、Aさんと兄弟の3人で遺産を相続することになっ

たそうです。遺産は預金のほかに実家の建物と土地があるそうで、預金は3人で平等

に分けることにしたそうですが、実家の建物と土地については兄弟でどのように分

けるか悩んでいるようです。


しん太郎先生:兄弟の誰かが実家を受け継ぐのであれば、ほかの2人にその相続分についての金銭を払う『代償分割』という方法があるよ。


あんちゃん:それが、兄弟全員が実家とは離れたところにすでに住居があるので、実家については

誰も受け継ぐ人がいないそうです。


しん太郎先生:それなら、『換価分割』を選択する方法があるよ。有価証券や不動産など、複数人で

分けることが難しい遺産を売却したうえで、その売却金額を相続人で分けるという

方法だよ。比較的平等に遺産を分けられるので、最近はこの方法を選ぶ人が増えて

いるんだ。


あんちゃん:それは良い方法ですね。『換価分割』を選ぶ際に何か気をつけることはありますか?


しん太郎先生:『換価分割』の場合は、相続した不動産を、誰かが代表して登記をする場合と、相続

人全員で共有の登記をする場合があるんだ。代表して一人で登記する場合は、売却の

ための活動も単独でできるため、はやく売却できる可能性が高くなるね。一方、共有

の登記をした場合、売却するときに共有者全員の了承を得る必要があるため、かなり

の時間がかかることがあるよ。

代表者が登記をする場合は、後から売却金額を分けるときに贈与と受け取られない

ように、遺産分割協議書で換価分割する旨を記載しておくことも注意点の一つだね。


あんちゃん:分割の方法は、ひとつだけを選ばないといけないのですか?


しん太郎先生:いいや。有価証券や不動産などをそのままのかたちで相続する方法を『現物分割』

というのだけれど、その方法と『換価分割』、『代償分割』は組合わせて使うこともで

きるんだ。不動産ごとに異なる分割方法を選ぶこともできるよ。それぞれの事情なども勘案して、遺産分割協議を進めていくことが大切になるね。


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