top of page

相続放棄の手続き



あんちゃん:今回の遺産分割協議、無事にまとまってよかったです、これでひと段落ですね!


しんちゃん:ちょっと待って、今回相続人の中に相続放棄を選択された方がいたよね


あんちゃん:はい、その方は何も相続しないし、今後も被相続人の相続には一切関わらないとのことでした。


しんちゃん:そうだったね。この方のように、相続について一切の権利を不要とする場合には、

早めに家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとることをお勧めしているんだ


あんちゃん:家庭裁判所?どういう手続きですか?


しんちゃん:家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続人の立場から外れることを申し立てるものだよ。

たとえ遺産分割協議書で財産放棄と決着しても、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしないと、

法的には相続人のままなんだ。

提出後に「相続放棄申述受理通知書」を受け取れば法的にも相続人ではなくなるよ


あんちゃん:法的に相続人のままでは何かよくないことがあるんですか?


しんちゃん:相続人というのは被相続人の権利だけでなく借金返済などの「義務」も引き継ぐんだ。

相続放棄するとこの義務も手放すことができるから、今回のような場合にはやっておくべきだね


あんちゃん:どうして早めに行ったほうがいいんですか?


しんちゃん:相続放棄の手続きには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月という期限があるんだ。他にも条件がいくつかあるから、相続放棄を検討する場合には早めにプロに

相談した方がいいね


あんちゃん:なるほど!相続人の方に、急いでご連絡します!

bottom of page