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相続土地国庫帰属制度



あんちゃん:知り合いのAさんが、遠方の実家の土地を相続したそうです。この先利用する予定もない土地なので売却を考えたのですが買い手もつかず、かといって将来的に子供に残すのも負担をかけそうで、どうしたらよいのだろうと悩んでいるようです。



しん太郎先生:それなら、2023年4月27日から始まった、相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させる制度の利用を検討してみるのはどうかな。



あんちゃん:そういう制度があるのですね。

実際に制度を利用したいと思ったらどうすればいいですか?



しん太郎先生:まずは手放したい土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で事前に相談をするんだ。遠方の場合は近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能だよ。

実際に申請をする場合には、承認申請書に必要な書類を添付して土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)へ提出するんだ。このときに審査手数料が土地一筆あたり14,000円かかるよ。その後、書面の審査と土地の実地調査が行われて、帰属の承認・不承認の判断の結果が申請者に通知されるんだ。



あんちゃん:審査にはどのくらいの時間がかかるのでしょう。

あとから掛かる費用もあるのでしょうか。



しん太郎先生:審査の時間は約半年から1年程度が想定されているみたいだね。

国庫帰属が承認された場合は、申請者は通知に記載されている負担金額を期限内(負

担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付しなければならないよ。負担金は20万円が基本だけれど、土地の種類によって面積に応じて算定される場合もあるね。



あんちゃん:不承認になる土地はどういう土地なのでしょうか



しん太郎先生:建物がある土地や土壌汚染がある土地、権利関係に争いがある土地などは、申請段階で直ちに却下となってしまうよ。崖がある場合や、除去しなければならない有体物が地下にある場合、また通常の管理や処分をするために費用や労力がかかる土地については審査段階で不承認になる場合が多いみたいだね。   

とにかくこの制度を利用したい場合は、まずは一度、相談窓口に問い合わせてみるこ

とをお勧めするよ。

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