top of page
godokeiei

教育資金の贈与


あんちゃん

孫に教育資金をプレゼントしたいという相談がありました。教育資金の贈与について教

えていただけますか?

 


しん太郎先生

もちろんだよ。現行制度では、扶養義務者間(親子間など)で、必要の都度支払われる教育資金は、贈与税がかからないよ。

一方で、教育については将来にわたり多額の資金が必要で、「一括で贈与したい」というニーズも高いね。

 


あんちゃん

そうですよね。ではそういったニーズに対応する制度はありますか?

 


しん太郎先生

 教育資金の一括贈与について贈与税が非課税となる特例があるよ。この特例は簡単に言うと、「30歳未満の子や孫に対して、教育資金として贈与する場合、1,500万円まで非課税とする」というものなんだ。

 


あんちゃん

一括で贈与する場合に助かりますね!どういったものが教育資金に含まれますか?

 


しん太郎先生

 入学金、授業料、学用品費などの学校に対して支払うものや学習塾、水泳教室などの学校以外に支払うものが対象になるよ。

 この特例を使う場合は、金融機関で専用の口座を開設して、教育資金として使った領収書をその金融機関に提出するなどの手続きが必要なんだ。あと、子や孫が30歳になるか、贈与者が死亡した時に使い残しがあれば、贈与税や相続税の対象となるから注意が必要だよ。

Comments


bottom of page