
あんちゃん
先月、知り合いのお父さん(Aさん)が亡くなったのですが、息子さんが遺産を調べていたところ、30年ほど前に亡くなっている祖父名義の土地があることがわかったそうです。Aさんには弟さんが一人いますが、祖父の相続人間で遺産分割協議が行われたことはないようです。この祖父名義の土地をAさんの相続財産に入れなければいけませんか。
しんちゃん
祖父名義の土地が未分割であったとすると、Aさんは相続開始日においてその土地の法定相続分に相当する持分を有していることになるから、Aさんの相続税の申告に法定相続分に相当する金額を含めて申告することになるよ。
あんちゃん
祖父名義の土地は遠方のAさんの出身地にあり、Aさんの遺族には必要ない土地です。Aさんの相続財産に含めない方法はありませんか。
しんちゃん
Aさんの相続税の申告期限までに祖父名義の土地の遺産分割協議が整えば、その協議内容によって相続税の申告に入れるか入れないかが決まるよ。Aさん以外の相続人が相続する分割結果であれば、Aさんの相続税の申告には入らないんだ。祖父の相続人による遺産分割協議を早急に進めることをお勧めするよ。
でも、祖父名義の土地の遺産分割協議に時間がかかって申告期限に間に合わない場合は、いったんAさんの相続税の申告に法定相続分を含めて申告納税するよ。後日整った遺産分割協議書をもとに遺産分割の結果取得する財産がなかったとする「更正の請求」を税務署に提出すれば、納めた相続税を返してもらうことができるよ。
あんちゃん
分かりました。弟さんが相続してくれればいいのですね。すぐに弟さんと分割協議の話をするよう伝えます。
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