あんちゃん
従業員のAさんが11月に亡くなりました。住民税を特別徴収していましたが、
この後、どのような手続きをしたらよいでしょうか。
しん太郎先生
会社で特別徴収をしていた場合は、会社から「給与所得者異動届出書」を市町村に提出します。給与所得者異動届出書が提出されると、その年度の残りの住民税を個人で納めてもらう普通徴収に切り替えをするよ。
あんちゃん
普通徴収に切り替えをすると、納付書はどなたに届くのですか?
しん太郎先生
相続人代表の方に届くよ。相続人の方が納税義務を継承することになりんだ。
あんちゃん
相続人の方は、遺産を相続した場合、自身の住民税も増えますか?
しん太郎先生
相続した遺産は所得税や住民税の対象とはならないから、遺産を相続したことにより相続人の方の住民税が増えることはないよ。また、配偶者の方が遺族年金を受け取る場合でも遺族年金には住民税はかからないよ。
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