あんちゃん
相続人が土地を手放して国庫に帰属させる(所有させる)ことができる、相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日から始まりますね。この制度はどんな人が申請できるのですか?
しん太郎先生
土地を相続した人、相続人に対する寄贈によって土地を取得した人が申請可能だよ。また、土地の共有持分を取得した共有者も全員が共同して申請を行えば制度を活用することができるよ。
あんちゃん
どんな土地でも引き取ってくれるのですか?
しん太郎先生
国が引き取ることができない土地があるよ。例えば、建物がある土地や担保権や使用収益権が設定されている土地等だね。
あんちゃん
なるほど。この制度を活用するにあたって費用はかかりますか?
しん太郎先生
審査にかかる手数料等や、負担金として国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の費用を支払う必要があるよ。
土地を相続した(またはする予定)はいいのだけれど、管理に困っていて売ることもなかなかできないという方は税理士などの専門家に相談するといいね。
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