あんちゃん
Xさんのご家族が、夫X(被相続人)・妻・子(2人)の場合、遺言により妻だけに財産(1億円)を相続させる遺言が作成されていた場合、子(2人)は財産を受け取れないのでしょうか?
しん太郎先生
「遺留分」を請求すれば、子(2人)も一定の財産を受け取ることができるよ。
そもそも遺留分とは、遺言の中に遺産がもらえないような記載があった場合でも、最低限の割合の財産を保証してもらえる制度のことなんだ。
ちなみに、遺留分を活用できるのは①配偶者②子や孫③親や祖父母となり、それぞれ遺留分の割合が設定されているよ。
事例のご家族の子2人の場合は、相続財産の1億円の4分の1、つまり2,500万円(1人1,250万円)を受け取ることができるね。
あんちゃん
そうなんですね!遺留分の注意点はありますか?。
しん太郎先生
遺留分の請求には、下記の通り、期限が定められているんだ。
①相続があったこと、それが遺留分を侵害していると知ったときから1年以内であること
②相続開始から10年以内であること
その他にも気を付けることがいくつかあるので、事前に専門家に相談してみるのが良いね。
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