遺産分割協議
![]() |
相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。
と言いますのは法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。 |
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。是非ご参考にしてください。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
不動産など分けられないもので、相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等で他の相続人に支払い、均等を保つために行います。
詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
上記のような方法により、相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。
相続分の指定について
法定相続(遺言がない場合)
妻 | 長男 | 次男 | |
法定相続 | 3000万円 | 1500万円 | 1500万円 |
遺言で相続分の指定をする場合
妻 | 長男 | 次男 | 遺留分請求 | |
パターン1 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 | なし |
パターン2 | 1500万円 | 2000万円 | 2500万円 | なし |
パターン3 | 4500万円 | 750万円 | 750万円 | なし |
パターン4 | 1500万円 | 3000万円 | 1500万円 | なし |
パターン5 | 1500万円 | 3750万円 | 750万円 | なし |
パターン6 | 6000万円 | 0円 | 0円 |
長男 750万円 次男 750万円 |
パターン7 | 1000万円 | 5000万円 | 1000万円 | 妻 500万円 |
パターン8 | 2000万円 | 4000万円 | 0円 | 次男 750万円 |
● パターン1から5は、お互いの遺留分を侵害していないので遺留分請求は起こらない。
● パターン6から8は、遺留分を侵害されている人がいますので、
その人が遺留分の請求を起こすことが予想されます。
遺産総額6000万円の一部のみ遺言で相続させた場合
遺言で長男に3000万円相続させる
※ 残り3000万円は、遺産分割協議により分けることになる
妻 | 長男 | 次男 | |
法定相続 | 3000万円 | 1500万円 | 1500万円 |
妻 | 長男 | 次男 | |
遺言 | 0円 | 3000万円 | 0円 |
残りの財産 (3000万円) |
1500万円 |
法定相続分以上もらっているので これ以上もらえない |
1500万円 |
※ ただし、妻、次男が承諾すれば、長男は3000万円の上に
残りの財産の一部(750万円)をもらえる可能性もある。
※ 長男に3750万円相続させたい場合は、遺言に書くことで
確実に長男に相続させることが出来る。(前ページ・パターン5参照)