相続財産とは
相続財産とは?
相続財産とは故人の残した財産的な権利義務のすべてをいいます。
権利とは土地などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産のことであり、
義務とは借金などの債務で、マイナスの財産のことをいいます。
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つまり、相続財産には、相続してプラスになるものとマイナスになるものがあり、また相続財産にならないものもあるのでしっかり調査する必要があります。
「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、このような方が最も後々もめることになります。あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。
また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。 |
「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。
プラスの財産
・不動産(土地・建物)・・・宅地・農地・山林・居宅・店舗等
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権等
・現金・預金
・債権・・・貸付金・売掛金・手形債権・小切手等
・動産・・・車・家財道具・骨董品・宝石等
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権等
マイナスの財産
・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手等
・公租公課・・・所得税・住民税・固定資産税
・その他・・・未払費用・未払利息等・保証債務
相続財産に該当しないもの
・遺族の生活を保障するもの
死亡退職金・生命保険金(受取人が本人以外)
・個人的信頼に基づいているもの
身元保証人の責任
・遺族への経済的負担を補うもの
香典・弔慰金
・祭祀財産
遺骨・位牌・仏壇・墓地
相続財産の評価はどうする?
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わることもあり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。ですから、遺産評価には専門的な判断が必要です。
また、財産目録には以下のような分類があります。
財産目録
相続財産の種 類 |
財産目録に載せる内容 | 書 類 |
土地および建物 |
所在、地積、建坪、用途、現況(更地、駐車場など)の他物件を特定できる資料 貸物件は賃借人の氏名や資料などの賃貸条件未登記の物件は取得の経緯や理由を書く。 借地、借家の場合は、地主や家主の氏名、賃料 |
登記簿謄本と公図・固定資産税評価額用地評価額とは、 「路線価評価」または「固定資産税評価類倍率」 のいずれかにより評価した金額 |
農地 山林 |
所在や地積、賃貸物件は賃借人の氏名や資料などの賃貸条件 |
登記簿謄本 公図・固定資産税評価額用地評価額 |
預貯金債券 |
金融機関ことに、定期性預金と普通預金など流動性のものに分け、それぞれの口座ごとに残高を記入。 満期日や利息も計算しておくとなお良い。 債券は保護預りのものと無記名のものに分ける。現物は大切に所持。 |
預貯金の通帳類、使用の印 債券の現物 |
株式 | 銘柄、数など。売却制限はそれにも注意。 | 株券かその預かり証 |
自動車 |
種類・年式・ナンバーを記載。 個人名義・会社所有の区別 |
車検証・登録証 |
会員権 |
相続可能であることを確認。 施設名・連絡先・年会費なども控える |
会員権の証書・カード |
動産 |
高額と思われるものは一点ずつ記入。 わかりにくいものはできれば鑑定 |
現物・鑑定書・預かり証等 |
生命保険 | 会社ごとに受取人、金額を記載 | 保険証券など |
特許権 著作権 |
特に存続期間に注意 | 登録証など |
貸金債権 売掛金
未受領の |
金額、利息、満期があるものは満期などを記載しておくこと。 時効に注意 |
借用書・売掛帳 給与明細・契約書の控え |
裁判上の 損害賠償 請求権 |
民事係争中はそのまま記載する | 訴状の控え |