相続成年後見遺言
成年後見制度について
認知症・知的障害・精神障害などによって、 物事を判断する能力が十分ではない方について、その方の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、その本人の法律的に支援する制度です。
成年後見制度が必要な場面
財産の管理
預貯金の管理、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約などの場面で必要になります。
協議をするとき
遺産分割協議の際必要になります。
契約をするとき
介護サービスや施設への入所契約の際必要になります。
判断能力が不十分なため、自分でこれらのことをするのが難しいです。
自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。
成年後見制度の種類
1.法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」の三種類。
判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用します。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人を保護・支援します。
2.任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、 将来、判断能力が不十分な状態になった場合にそなえて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおく制度です。
法定後見制度の概要
法定後見 | |||
種類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
判断能力 |
全くない |
著しく不十分 |
不十分 |
具体的な本人の状態 |
金銭管理や日常的に必要な買い物も自分ではできない状態。 |
日常的な買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分でできない。 |
重要な財産行為について、自分でできるかもしれないが、本人のためには誰かに代わってやってもらった方がよいという程度。(認知症の症状が出たり出なかったりの状態) |
法定後見はいつ終了するのか?
①本人が死亡した時
②本人の能力が回復した時
ときどきニュースになりますが……
本人の財産を使い込む等、不適切な後見等事務をしたことが確認された場合、その内容の程度によっては、 後見人等を解任され、損害賠償、業務上横領等の民事上、刑事上の責任を問われる場合があります。
法定後見にかかる費用は?
◆申立費用:約1万円程度 (診断書料や鑑定料は別途必要)
◆成年後見人等に対しての報酬 : 対象者の資産に合わせて家庭裁判所が決定します。
◆自治体によっては経済的理由がある方に、法定後見制度を利用する際、申し立てに要する費用を助成する制度があります。(高松市、さぬき市も有り)
任意後見制度について
任意後見契約を結ぶことができる人
判断能力に問題がなく、締結をしようとしている任意後見契約等の内容が理解でき、契約締結の意思がある人が、任意後見契約を結ぶことができます。
☆身寄りがなく自分が認知症等になったときに備えたい。
☆子どもはいるが遠方であてにならない。
☆自分にもしものことがあったとき、知的障害がある子どもの将来と、自分のことも心配。
☆後見人を自分で選んでおきたい。
任意後見制度はいつ終了するのか?
①委任者または受任者が死亡した時。
②委任者または受任者が破産手続き開始の決定を受けた時。
③受任者が後見開始の審判を受けた時。
④任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。
⑤任意後見監督人が選任される前⇒本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を 解除することができます。
⑥任意後見監督人が選任された後⇒本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。
任意後見制度にかかる費用は?
◆公正証書作成費用:約2万円程度
◆任意後見人に対しての報酬 :契約で定めた額
◆任意後見監督人への報酬:業務内容と本人の資産に合わせて家庭裁判所が決定した額
成年後見制度の利用が必要になるケース
事例:被相続人が遺言書を残さず死亡したが、相続人のひとり(配偶者)が認知症の場合
相続財産:自宅不動産2,000万円と、預貯金1,000万円
配偶者に成年後見人をつけて、遺産分割協議をします。
→成年後見人は、本人の法定相続分は確保しなければならなりません。
法定相続分……配偶者 二分の一:1,500万円
子A、子B 四分の一:750万円ずつ
もしも子どもふたりが法定相続分を主張するなら・・・
配偶者は、自宅不動産を相続しそのまま自宅に住み続けるなら、遺産である預貯金1,000万円以外に、自腹で500万円をこどもらに払わなければなりません。
または、自宅を売却し、現金にして法定相続分どおりに分割することになります。
その後の住居・生活費の確保が必要となります。